 |
 |
軽井沢の土地建物の物件情報を良く見ると、わざわざ「公営水道」と書いてあるものや、中には「水道:私営」何ていうのがあったり、「水道施設加入料」などということが書いてあったりして、頭の中が「?」になってしまうこともあるかもしれません。
首都圏では、地方自治体が全ての地域で上下水道の供給を行っているというのが一般的ですが、軽井沢町の別荘地はそうではなく、別荘地の管理会社が上水道事業を運営しているところも少なくありません。
ですから、水道料金は別荘地によって違いますし、電話加入権と同じように水道を利用するための権利を買ってから利用する別荘地もあれば、水道施設の整備費用を管理費と分けている場合もあります。
一方、下水道事業は町が主体になっていますが、下水道も別荘地も含めた軽井沢町全体をカバーしているわけではありません。多くの別荘地は下水道が通っていないので、個々の家に浄化槽をつけることで汚水を処理してから地中に浸透させる、という方式をとっています。町の下水道課でも、第1種住居専用地域※では下水道利用を、第1種低層住居専用地域※では浄化槽の導入を推進しています。浄化槽を入れ、所定の申請をすると施工料金の一部を町が負担してくれる仕組みがあるのです。 |
 |
| 【軽井沢町の浄化槽設置の補助金額】 |
 |
合併浄化槽の補助金についてのお問い合わせ先
軽井沢町役場下水道課 TEL:0267-45-8592
設置者には補助金が交付される場合があります。 |
 |
| 人槽区分 |
補助金額 |
| 延べ床面積130m2以下住宅(5人槽相当) |
354,000円 |
| 延べ床面積130m2を超える住宅(7人槽相当) |
411,000円 |
| 台所及び浴室が2
箇所以上二世帯住宅(10人槽相当) |
519,000円 |
|
|
 |
| また、多くの別荘地の管理メニューの中に「浄化槽の点検、清掃」という項目があり、約1年に1回程度の点検を推奨しています。 |
 |
| |
 |
| 最初に出てきた「?」は「!」に変わりましたでしょうか。 |
 |
 |